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弁護士費用について

当事務所の弁護士費用には次のものがあり、事件の種類に応じた費用をお願いすることとなります。

相談料 法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の費用です。
着手金 結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず当事務所が手続きをすすめるために着手時にお支払い頂く費用となります。
着手金は結果が不成功であっても原則として返還いたしませんので、ご了承ください。
報酬金 結果の成功の程度に応じてお支払いただく成功報酬です。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
手数料 原則として1回程度の手続きで完了する事件(契約書作成、遺言書作成、遺言執行、成年後見申立、相続放棄、相続財産管理人選任申立など)についての費用です。
意見書等の作成料 書面による法律上の判断また意見の表明の対価となります。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律相談及び法律事務の対価となります。
実費・日当 収入印紙代、交通費、通信費、コピー代など事件処理のために実際に出費されるものとなります。なお、出張を要する事件については、別途、宿泊費、日当がかかります。

詳細はお問い合わせください

1.相談料

当事務所の相談料は、30分につき5000円(税別)、以降30分ごとに5000円(税別)となります。事件の依頼をいただいた場合には、既に受領した相談料は着手金等に充当させていただきます。

2.裁判・調停・交渉事件などの着手金と報酬金

下記のとおり、原則として、着手金と報酬金のお支払いをお願いすることとなります。

表1

経済的利益の金額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下の部分
5% 10%
3000万円を超え
3億円以下の部分
3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※着手金は10万円(税別)を最低額とします。
※経済的利益の額が算定できない事件(解雇無効存在確認等)については、着手金50万円(税別)をひとつの基準として、事案の難易や業務量に応じて調整させていただきます。

例えば、相手に2000万の損賠賠償請求をしていたとして、弁護士に依頼して1500万の賠償を得た場合、差額は500万円になります。この差額500万円が経済的利益です。しかし、これは訴訟の結果分かることであって着手金計算時には分かりません。
そこで、着手金計算時は原則として請求額を基準とします。上記の例だと原則として2,000万円を基準とします。
着手金計算時の経済的利益は2,000万円として計算、訴訟の結果1,500万円得られたのであれば報酬金計算時の経済的利益は1,500万円として計算します。
また、事案の内容によっては、着手金を頂戴せずに着手金相当額と報酬金相当額を事件終了時にまとめていただく完全成功報酬制でもお受けすることができます。

費用例

3.裁判・調停・交渉事件以外の弁護士費用の一般例

※以下の例は、あくまで目安であり、実際の金額は事件の内容、難易度等によって変動いたします。

自己破産

個人(非事業者)・・・手数料30万円以上(税別
) 個人(事業者)・・・手数料50万円以上(税別)
法人・・・手数料100万円以上(税別)

※分割払いのご相談にも応じます。

法的手続き以外の事業再生

事案の難易、スキーム、作業分量、債権者数、負債額などに応じて適宜ご相談させていただきます。

民事再生、特別清算及び会社更生申立

民事再生事件の着手金は、資本金、負債額、債権者などの数等、事件の規模や事件処理に要する執務料に応じて増減額いたしますので、詳細は相談時にお問合せください。なお、破産申立に要する以上の費用がかかることが通常です。

刑事事件

事実を認めている簡明な事案の場合
   着手金(30万~)+報酬金(30万~)+実費

※重大事案・事実を否認している事案の場合は別途加算されます。

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